コミケなどで頒布されている二次創作物。
人気タイトルのアニメや漫画、ゲームの主人公たちがいろいろな形で頒布されています。
実は二次創作物のほとんどが「著作権法違反」といわれるもの。
本来ならば法的にもアウトなコミケの世界ですが、著作権者が直接被害を訴えない限り罪に問われない「親告罪」であることから、事実上黙認されていることが知られています。
許可・許諾をとれば問題ないといわれていますが、その許可の取り方というものはどういうものなのでしょうか。
目次
二次創作物とは

二次創作物とは、同人用語のひとつです。
原作漫画やアニメ、ゲームなどのキャラクターや世界観をもとに、同人作家がパロディーやアナザーストーリーなどを作り上げたものを指しています。
一方で、一次創作物は、同人作品でもキャラクターやストーリーは完全オリジナルで作り上げたものを指しています。
コミケの世界で定期的に話題となるのが、「二次創作物の著作権」に関すること。
一般的には、著作権者に許諾をとればよいという考え方ができるのですが、同人誌即売会で販売されているもののほとんどは、無許諾での販売です。
許可を取る方法とは

二次創作物の販売許諾をとる方法として一番ストレートなのが「著作権者に直接のコンタクトをとる」ことです。
イベントの開催日とイベント名を明記し、この本を頒布したいので許可が欲しいという趣旨の文章と頒布予定の冊子を送付します。
連絡先としてサークル名や代表者名、連絡先住所や電話番号、メールアドレス等を記載しましょう。
これで返事を待つだけです。
実際に許可を取る人はいない

許可がもらえれば販売ができると考えることができますが、実際に同人活動をしている人のほとんどは許可を取らずに活動しています。
実質上無許可での同人活動ということになりますが、それはなぜなのでしょうか。
出版社に許諾申請をとるのは間違い
中には「作家さんに直接コンタクトをとるのは迷惑がかかるから、連載がある出版社に許諾申請をする」という人も見られます。
アニメや漫画の著作権は、出版社ではなく作者にあるため出版社としては「お門違いである」ととらえ門前払いをすることが一般的です。
また、出版社サイドが作家の著作権を守ることで、出版社が行っている出版活動も守られますので基本的には「NG」だとしか言えないようです。
著作権を有する作家の活動が煩雑になる
著作権を有する作家は自身の創作活動を優先させています。
商業誌の連載のために、取材や執筆などいろいろな仕事をしています。
それにプラスして著作権の許諾などを行うことになれば、自身の仕事自体が煩雑になります。
また、送付される同人誌はかなりの数になるといえるでしょう。
すべてに「許可」「不許可」の判断を下すのは難しいといえます。
著作権の兼ね合いからすれば、自著の出版による収入等が脅かされる可能性もありますので、基本的にすべて「不許可」になるのです。
二次創作物が成人向け作品
同人活動をしているすべての人がこれに当てはまるものではありませんが、人気アニメや人気漫画の登場人物たちを利用し、成人向け作品として頒布することもあります。
著作権を有する作家に対し、成人向け作品を送付するのはモラル的に疑問が残ります。
著作権侵害は、著作権者が声を上げることで成立する事案です。
同人誌の内容に悪意があると著作権者が判断すれば、許諾以前に著作権侵害で刑事告訴される可能性も否めません。
二次創作の文化を脅かす可能性
コミケは40年以上に及ぶ歴史を持ち、二次創作もそれに支えられサブカルチャーとして世界的にも注目されるようになりました。
これまで民事訴訟や刑事事件に発展した二次創作作品も存在しましたが、商業作家と同人作家のすみわけを行うことで、これまでのバランスが保たれています。
もし、著作権侵害などを理由に二次創作作品が一掃される事案があれば、文化として確立した二次創作がすべて否定されてしまいます。
だからこそ、許可をとるべきではないという意見も見られます。
著作権を持つ作家も黙認
商業作家も同人作家からのデビューという経歴を持つ人も見られます。
また自分の作品が同人作家側の作品の解釈が気になるから、同人誌を送付してほしいとお願いする作家さんもいるようです。
もちろん、商業作家は同人作品の存在は知っています。
訴訟に踏み切っても費用が掛かるだけですし、それは氷山の一角であることも分かっているのであえて黙認しているようです。
中には、二次創作に対する個人の意見を発表している作家も見られます。
コメントは出していますが、最終的には黙認にいたっています。
ガイドラインを設定しているプロダクションもある
キャラクター使用に関し、権利を持つプロダクションがガイドラインを示すケースも増えています。
ガイドラインに定めている内容であれば、「ファン活動の範囲として」自由に使用しても構わないというような内容です。
もちろんガイドライン違反があれば、法に問われることがあります。
しかしガイドラインの内容は、同人活動の範囲内であれば厳しい条件ではありません。
創作活動の自由度が高いといえるでしょう。
アマチュア版権許諾申請とは

同人グッズを制作したいという場合、一部のキャラクター作品に関して「アマチュア版権許諾申請」を必要としている企業があります。
認定書をつけることで、許諾を受けたアマチュア商品(同人グッズ)として販売できるものです。
一部の同人誌即売会では、健全な頒布活動を行うために、アマチュア版権許諾の提示が必須になるようです。
申請条件は
とある企業では、1商品当たりの同人グッズの生産が200個以内で、頒布価格と生産数を掛けた売り上げ予定が10万円を超える場合に必要になります。
また、特定の同人誌即売会において、アマチュア版権許諾の認定書が必要な場合にも申請しなければいけません。
小さなロットで制作し頒布する場合などには、申請を不要とし二次創作を認めるというガイドライン設定もあるので、すべてにおいて申請しなければいけないというものではありません。
申請方法は
規定の書面に必要事項を記載し、原形の画像などを添付する必要があります。
原形がない場合は、入稿データ見本などを送付することでも受け付けてもらえます。
申請と同時に版権使用料が必要になる企業もあるので、事前に確認しましょう。
アマチュア版権許諾が必要な企業は丁寧なガイドラインを定めていますので、こういった内容も把握することで二次創作活動の方向性も固まってくることでしょう。
コピーライトの記載について
版権許諾をもらった同人グッズに関しては、コピーライト(©△×□、というような表記)を行う必要があります。
必ず記載しなければいけないとしている企業もあれば、「商業製品とすみわけをするため、コピーライト表示不要」とする企業もあります。
考え方も大きく異なりますので、こういった確認もしておきましょう。
モラルを守ることが大切

同人誌即売会の世界は、これまで長い年月をかけて積み上げられたカルチャーが存在します。
グレーながらもこれまで続けて来られたのは、同人作家がモラルを守って丁寧な創作活動を続けてきたからです。
もちろん、著作権を持つ人の権利なども考えていくことも大切です。
明らかな商用目的ではなく、ファン活動の一環として同人活動を行うのであれば、著作権者や版権を持つ企業への許可は不要ととらえ、同人活動を行いましょう。