インターネット上のさまざまなブログで、芸能人の画像を頻繁に見かけます。
しかし実はほとんどの場合芸能人の画像をブログに掲載することは著作権法違反です。
自分の好きなジャニーズやアイドル、キャラクターの画像を使ってオリジナルiPhoneケースを作成したいという時にも、著作権への理解が必要です。
最悪の場合権利の持ち主に訴えられてしまうこともあるので、著作権についてよく理解したうえでオリジナルグッズ作りを行いましょう。
目次
芸能人のブログを無断で掲載すると著作権法違反になる
著作権がある画像を無断で使用した場合、まず始めに芸能事務所や写真の権利者から「画像を削除してほしい」という旨の連絡が来ます。
連絡はメールで来ることが多いです。
運営していたブログが無料ブログだった場合は、無料ブログの運営会社経由で連絡が来ることもあります。
こういった削除依頼を無視していると、運営会社からブログごと削除されてしまいます。
無料ブログでなく独自ドメインを利用してブログを運営していた場合でも、削除依頼の連絡を無視し続けてしまうと民事で訴えられてしまう可能性もあります。
このような事態に陥らない為にも、著作権や肖像権については最低限の知識を持っておくようにしましょう。
登録や申請の必要がない
著作権は人に適用されません。
創作物にのみ適用され、本や写真、音楽など創作された作品に著作権が発生し、著作権の対象物の作成者は著作者とみなされます。
プログラミングされたデータにも著作権が発生し、創作物が創作された瞬間に自由に扱える権利として著作権が発生します。
登録料や申請手続きなども必要ない為、創作されたすべての作品に著作権が発生します。
一方人物には肖像権が適用され、著作権と同じように無断で自分が写り込んだ写真や映像を使用された場合は訴える権利があります。
肖像権も著作権と同様に、登録や申請手続きを行う必要がなくすべての人が所有している権利です。
ブログで芸能人の画像を使用したい時
芸能人のニュース記事は話題になって閲覧者が増えるから自分のブログに芸能人の記事を執筆したい…と考えてしまう人もいるでしょう。
しかし芸能人の画像の使い方には注意が必要です。
無断で撮影した画像を使用するのはもちろん肖像権侵害となってしまいますし、別のニュースサイトの画像を無断で保存してしまう行為も著作権法違反となってしまいます。
唯一安全に芸能人の画像を利用できる方法として許可されているのが、芸能人本人のSNSに投稿された画像を埋め込む方法です。
SNSそのものに埋め込み機能が付いている為、著作権や肖像権に対して違反することなく芸能人の画像を使用できます。
著作物の使用には許可が必要
著作権はすべての創作物に発生していて、著作者が使用を許可しない限り著作物を無断で使用することは犯罪になります。
もしも著作者が無断でも使用してよいと使用に対して同意した場合は、著作権法違反にはなりません。
著作権侵害によって発生する刑罰として、10年以下の懲役や1,000万以下の罰金が発生してしまいます。
著作権違反が不安になった場合は、著作者に確認を行う必要があります。
著作者本人に確認して無断での使用を許可されたのであれば、著作権法に違反することなく著作物を使用できます。
SNSへの写真投稿に注意するべき
肖像権は個人の人権を守る権利で、人にのみ適用されます。
肖像権は著作権とは違い、実は肖像権を侵害しても犯罪にはなりません。
肖像権の持ち主が訴えない限り違反にはならないのですが、民事で訴えられる危険性はあります。
SNSが普及した現代で肖像権侵害で訴えられる危険性の1つとして、個人がSNSに投稿した画像に他人が写り込んでしまっていたケースがあります。
盗撮しようと思ったわけではなく勝手に入ってしまったとしても、人に見られたくないお忍びでの旅行や不倫現場が写り込んでしまった場合、肖像権侵害として訴えられる可能性があるのです。
手軽に自分が撮影した写真を不特定多数の人に公開できるSNSだからこそ、投稿する写真には十分に気を付けましょう。
芸能人のみに適用されるパブリシティ権
個人の人権を守る権利として人のみに適用される権利を肖像権と呼ぶのですが、芸能人のように顧客吸引力がある人に対しては、肖像権に加えてパブリシティ権が適用されます。
芸能人は収入を得る方法として、プライバシーを捨てて肖像を売っています。
メディアに自分の肖像を露出することで商品や作品に価値を付け足し、顧客を引き寄せます。
芸能人は肖像を売れば売るほど顧客吸引力が上がるので、肖像を無断で利用されてしまうと芸能人側にとっては損失が発生してしまいます。
パブリシティ権とは自分の肖像を使う第三者を自由に選べる権利のことを指しています。
芸能人の画像をブログに貼り付けていいのか
ブログのようなサイトで芸能人の画像を使用する行為は、パブリシティ権に該当します。
芸能人の画像をブログに利用するのであれば、芸能人の許可が必要となります。
芸能人の肖像権については本人や芸能事務所が権利を持っているので、権利者の判断によって画像の取り扱いに対するルールが異なります。
残念ながら現在の法律ではインターネット上での明確な線引は定められていません。
しかし訴えられる可能性があることを頭に置いておかなければいけません。
芸能人が喜ぶ使い方をするべき
法律で明確に定められていない以上、芸能人の画像をブログに使用したくても訴えられる可能性を心配してなかなか使用しづらくなってしまうのではないでしょうか。
しかし芸能人本人や芸能事務所側が喜ぶような画像の使い方であれば訴えられる可能性は限りなく低くなります。
画像を使用することで芸能人の認知度が上がり、多くの人に知ってもらうきっかけになれば芸能人本人も芸能事務所も大いに喜ぶでしょう。
芸能人に迷惑がかかってしまうような誹謗中傷記事は書くべきではありません。
肖像権侵害として訴えられたり記事の削除申請依頼が来たりする可能性があります。
漫画やイラストにも注意が必要
芸能人の画像を利用してブログを作成したりオリジナルiPhoneケースやオリジナルTシャツを作成したりする時以外にも、著作権侵害に気を付けなければいけない場合があります。
著作物は他者によって創作されたすべての作品に該当すると理解しておきましょう。
映画館で映画が始まる前に違法アップロードの禁止を促す映像を見た経験がある人は多いのではないでしょうか。
1人ひとりに直接注意することはありませんが、映画業界では常に違法アップロードの禁止が呼びかけられています。
映画と同様に漫画やイラストについても、どんな場合が許可されていてどんな場合が禁止されているかを理解しておくことが必要です。
自分だけで楽しむだけなら問題ない
自分の好きな漫画のキャラクターを模写した場合、著作権違反になってしまう可能性は限りなく低いです。
インターネット上に公開せずに個人利用、自分だけで楽しむことを目的に模写するのであれば著作権法上は全く問題ありません。
インターネット上に公開したとしても、キャラクターの著作者が公開された画像を見つけて悪質だと判断して通報しなければ著作権法違反にはなりません。
著作権法はこのように明確な線引きがないので非常に扱いづらい法律なのですが、著作権があるキャラクターを使用する時には著作者に不快な思いをさせない使い方をする必要があります。
トレースと模写の違い
イラストを描く時に、オリジナルのキャラクターをそっくりそのまま写したのであれば「トレース」というコピーになってしまいます。
コピー行為は著作権法違反となってしまうのですが、模写は現段階ではコピー行為ではなく二次創作として捉えられています。
模写はオリジナルを基に自分で新しくキャラクターを作り出すという行為です。
著作者側も自分の作品が有名になるのをメリットと捉えていることもあり、模写したイラストをインターネット上に公開することはファン活動の一環として受け入れられています。
漫画の違法アップロード
現時点では漫画や映画は著作物として扱われ、著作者の許可なく無断でコピーやアレンジを加えることはできないと定められています。
映画をDVDに取り込んだり漫画をコピーしたりするのは違法として扱われているのですが、個人利用目的で利益が発生しないものであれば問題ありません。
しかし個人利用であっても、違法にアップロードされた映画や音楽をダウンロードした場合は著作権法違反として捉えられています。
禁止されている一方で多くの人がインターネット上に違法で漫画を公開している為、現段階ではすべての違法アップロードの取り締まりができていません。
時間とお金のかかる作業なので訴えずにいる漫画家が多くいますが、匿名での投稿でも警察は投稿者を見つけ出す技術を持っているので、漫画の違法アップロードを行わないようにしましょう。
漫画の違法ダウンロードについて
違法な漫画ダウンロードサイトが問題になっている時期がありました。
2019年3月違法な画像を違法と知りながらダウンロードする行為を著作権法違反と定めようとしていたのですが、違法にはならず見送りになってしまいました。
これは違法の範囲が広すぎて多くの人が犯罪者になってしまう可能性が高かったことが見送りの理由となっています。
しかし違法な漫画ダウンロードサイトがあるままでは漫画家を守ることができない為、数十ページの漫画のうち1コマ~数コマをダウンロードする場合と適法な情報の中に一部違法な画像が付随的に入り込んでしまう場合のみ違法画像でも利用が可能になるように話が進められています。
市販のグッズを購入するのがおすすめ
自分の好きなジャニーズやアイドル、キャラクターのオリジナルグッズ作りは楽しいものです。
しかし現段階での著作権法は明確な線引きがなく、訴えられなければ問題ないという状態になってしまっています。
自分1人で楽しむ為に使用するのでなければ、市販のグッズを購入してファン活動を行うのがおすすめです。